
平成13年9月に発生した新宿区歌舞伎町ビル火災等を受け、消防法が大幅に改正され、「防火対象物定期点検報告制度」が新設されました。
この改正に伴い、平成15年10月から、一定の防火対象物の管理権原者は、1年に1回、防火管理の状況を「防火対象物点検資格者」に点検させて、その結果を消防機関に報告することが義務づけられました。
一定期間継続して消防法令を遵守している場合は、特例認定を受けられます。
防火対象物点検票と点検結果報告書は財団法人日本消防設備安全センターよりダウンロードできます。
防火対象物定期点検報告制度は、消防法の改正により、平成15年10月1日から導入されました。建物のオーナー等は、建物の防火管理の状況を「防火対象物点検資格者」に点検させ、その結果を消防機関に報告しなければならなくなりました。
| 点検報告義務者 | 防火対象物の管理権原者 |
|---|---|
| 点検の実施者 | 防火対象物点検資格者(登録講習機関の講習を受けて資格取得)に行わせる。(資格の詳しい情報) |
| 点検の期間 | 1年に1回 (過去3年間消防法令の遵守等が消防機関により認められた場合には、点検報告義務が3年間免除される制度もあります。) |
| 対象となる建物 | 次の建物が防火対象物定期点検報告の対象となります。 (1)特定防火対象物で収容人員が300人以上のもの (2)特定用途が3階以上又は地階にあり、避難階又は地上へ通じる直通階段(屋外階段等を除く。)が1つの防火対象物で、収容人員が30人以上300 人 未満のもの 対象となる建物の詳しい情報 |
| 罰則 | 点検結果を報告しない場合又は虚偽の報告をした場合は、行為者に対して30万円以下の罰金又は拘留の刑が科せられるほか、その法人に対し罰金刑が科せられます。 |
●防火セイフティマーク
点検の検果、消防法令に適合している建物には、次のマークが表示できます。
◆防火基準点検済証
防火対象物点検の結果、点検基準に適合している建物に表示できます。
◆防災基準点検済証
防災管理点検の結果、点検基準に適合している建物に表示できます。
◆防火・防災基準点検済証
防災管理点検の対象となる建築物等で防火対象物点検の対象でもあるものは、両方の点検を同時に行い、それぞれの点検基準に適合している場合に、この表示ができます。
◇防火優良認定証
さらに、過去3年間、消防法令を遵守している建物には、このマークを原則3年間表示できます。(平成18年10月1日よりデザインを変更)
●防火自主点検済証
従来の“適マーク制度”の対象であった旅館ホテル等のうち、防火対象物定期点検検制度の適用対象外となったものについて、点検済みの表示を希望する場合には、自主的に点検をし、その結果を消防機関に報告し、消防法令違反がなければ防火自主点検済証(1年ごとに更新)を表示できます。
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防火対象物点検資格者による点検の場合はこのマークが添付された表示(左側の表示)となります。
●防火基準点検済証、防災基準点検済証、防火・防災基準済証、防火自主点検済証
消防機関へ点検結果報告 → 報告書副本返戻 → 協会へ表示の購入申込み → 納品 → 協会から請求書発行(代金支払い) → 表示
●防火優良認定証
消防機関へ特例認定申請 → 消防機関による検査 → 認定通知 → 協会へ表示の購入申込み → 納品 → 協会から請求書発行(代金支払い) → 表示
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