
受験に関する詳しい内容は(財)日本消防設備安全センターWebサイトにてご確認ください。
防火対象物定期点検は、防火対象物の火災予防に関する専門的知識を有する「防火対象物点検資格者」に行わせなければなりません。
「防火対象物点検資格者」は、総務大臣の登録講習機関が実施する講習を修了し、免状の交付を受けた者のことです。
たとえば消防設備士、消防設備点検資格者、防火管理者として3年以上の実務経験を有する者や、消防職員を5年以上(火災予防業務に従事している者は1年以上)経験している者などに受講資格があります。又、平成19年4月1日から防火管理講習修了者で5年以上防火管理の実務経験を積むことにより、受講することができるようになりました。
平成13年9月に発生した新宿区歌舞伎町ビル火災等を受け、消防法が大幅に改正され、「防火対象物定期点検報告制度」が新設されました。
この改正に伴い、平成15年10月から、一定の防火対象物の管理権原者は、1年に1回、防火管理の状況を「防火対象物点検資格者」に点検させて、その結果を消防機関に報告することが義務づけられました。
一定期間継続して消防法令を遵守している場合は、特例認定を受けられます。
平成24年3月19日現在
| 開催地 | 講習日 | 受付期間 | 講習会場 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 実施いたしません | |||||
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