消防法では、防火対象物の関係者が設置した消防用設備等については、維持管理に努めるとともに、定期的に点検し消防長・消防署長に報告しなければなりません。
消防用設備等は、いついかなる場合でも正常に作動しなければなりません。最近の技術開発により精巧な製品となり特殊なものとなってきております。
消防用設備等についての知識・技能のない者が行っても、不備欠陥を発見できない場合もあり本来の設備の機能を損なうことになりかねません。
そこで、延べ面積が1,000平方メートル以上のもの及び消防長又は消防署長が指定した防火対象物については、消防設備士、又は消防設備点検資格者等の有資格者が、点検を行うことになっています。
定められている点検報告制度の充実を図るとともに適正な点検を行った証として点検済ラベルを貼付し、社会全般の信頼性を確保している自主的制度です。
この自主的制度は、一般財団法人 日本消防設備安全センターのもと全国の保守協会が一丸となり推奨しているものであります。
消防用設備等点検済表示制度推進要綱 に基づき各種規程を作成し、表示登録会員になるための審査・審査後に表示登録会員に資質向上の各種講習会を実施し、広く点検済表示制度の普及促進に努めています。
点検実施者の責任が明確になり、適正な点検につながります。
現在の会員数138事業所(令和5年 3月末現在)
表示登録会員となるために各種審査があります。
点検時における事故に対して保障がされています。
当協会では、点検時の不慮の事故に対し賠償責任保険を全登録会員にかけております。
1億5000万保障
登録会員全員(1号会員)に賠償責任保険証書を渡しております。
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